今年3月に退職した筆者宛に、6月に「市民税・県民税・森林環境税の納税通知書」が届いた。
「市民税・県民税・森林環境税」と「住民税」とはどう違うのという疑問が頭をよぎったので調べてみた。
「市民税・県民税・森林環境税」と「住民税」とはどう違うのという疑問が頭をよぎったので調べてみた。
結論から言うと
通常、市民税と県民税はまとめて「住民税」として徴収され、納税者は一括で支払います(給与天引きや納付書で)。
住民税は、市民税(市町村民税)と県民税(都道府県民税)の総称です。
住民税は通常一年遅れで来る。昨年度の所得に応じた住民税は、今年の6月~来年の5月までに毎月給与天引きされていたのだが、退職したので納付通知書が筆者に送られてきたというわけだ。
1. 市民税と県民税
市民税:市町村に納める税金。市町村が提供する行政サービス(ごみ収集、図書館、消防など)の財源。
県民税:都道府県に納める税金。都道府県が担当する広域的なサービス(道路整備、警察、災害対策など)の財源。
2. 森林環境税とは
森林環境税は、2024年度から導入された国税で、森林の整備や保全を目的とした税金です。住民税の「均等割」に上乗せされる形で徴収されます(年間1,000円)。
ただし、厳密には住民税の一部ではなく、別枠の税金として扱われます。徴収された税金は国に集められ、森林保全事業に充てられます。
3. ポイント
住民税は市民税と県民税の総称で、自治体の運営に使われる。
森林環境税は住民税とは別で、国の森林政策のための税金だが、住民税の均等割と一緒に徴収される。
納税者にとっては、住民税と森林環境税が一括で請求されるため、明細を確認しないと区別がわかりにくい場合がある。
ご参考までに、詳細な税額や計算方法は自治体の公式サイトや税務署で確認できます!
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